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公職選挙法 第七十二条 (一部無効に因る再選挙の開票)
昭和二十五年法律第百号
法律
(一部無効に因る再選挙の開票)
第七十二条
選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。
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