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公職選挙法 第七十一条 (投票、投票録及び開票録の保存)

昭和二十五年法律第百号法律
(投票、投票録及び開票録の保存)

第七十一条

投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。

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