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公職選挙法施行令 第百四十一条の二 (指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

第百四十一条の二

指定都市においては、法第十一条第三項(住所及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。)、第十五条の二第四項第十七条から第十九条まで、第二十条第二項第二十一条第一項(住所移転者に関する部分を除く。)及び第五項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第二十七条(市の区域に関する部分を除く。)、第二十八条(市の区域に関する部分を除く。)、第二十八条の二から第三十条まで、第三十条の二第一項、第三項及び第五項、第三十条の三第二項第三十条の五第一項、第三項、第五項及び第六項、第三十条の六第三十条の八第一項及び第二項、第三十条の十第二項第三十条の十一第三十七条から第四十一条まで、第四十一条の二第一項から第四項まで、第四十八条の二第一項から第四項まで及び第七項、第四十九条第三項、第七項、第九項及び第十項並びに第四十九条の二第三項、法第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条、法第六十一条から第六十四条まで、第七十一条第百三十条第二項第百四十四条の二第一項から第五項まで、第百六十三条第百七十条及び第百七十五条、法第二十五条第四項又は第三十条の九第二項において準用する法第二百十九条第一項並びに法第二百七十条第一項ただし書及び第二百七十条の二の規定の適用については、それぞれ区及び総合区の区域を市の区域と、区及び総合区の長を市長と、区及び総合区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区及び総合区の事務所を市役所とみなし、法第六条第一項及び第二項、第百三十四条第一項第百四十七条第二百一条の十一第十一項第二百一条の十四第二項第二百六十一条の二並びに第二百六十三条(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、区及び総合区の選挙管理委員会は市の選挙管理委員会に含まれるものとし、法第十一条第三項(住所及び在外選挙人名簿の登録に関する部分に限る。)及び第三十条の十三第一項(在外選挙人名簿の登録に関する部分に限る。)の規定の適用については、区及び総合区は市に含まれるものとする。

2指定都市においては、法第十三条第三項及び第四項、第十五条の二第一項第三十条の四第二項第三十条の五第四項第三十条の十第一項第三十条の十三第一項(在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。)、第三十条の十四第一項並びに第四十四条第三項の規定の適用については、区及び総合区を市とみなす。

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