条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第二十条 (選挙人名簿の記載事項等)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙人名簿の記載事項等)

第二十条

選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所(次条第二項に規定する者にあつては、その者が当該市町村の区域内から住所を移す直前に住民票に記載されていた住所)、性別及び生年月日等の記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。

2選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。

3前二項に規定するもののほか、選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第二十条(選挙人名簿の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十九条(永久選挙人名簿) 公職選挙法 目次 第二十一条(被登録資格等) →