条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第六十一条 (開票管理者)

昭和二十五年法律第百号法律
(開票管理者)

第六十一条

各選挙ごとに、開票管理者を置く。

2開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

3衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。

4参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。

5開票管理者は、開票に関する事務を担任する。

6開票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第六十一条(開票管理者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六十条(投票所における秩序保持) 公職選挙法 目次 第六十二条(開票立会人) →