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公職選挙法 第六十条 (投票所における秩序保持)

昭和二十五年法律第百号法律
(投票所における秩序保持)

第六十条

投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。

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