条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第五十一条 (退出せしめられた者の投票)

昭和二十五年法律第百号法律
(退出せしめられた者の投票)

第五十一条

第六十条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第五十一条(退出せしめられた者の投票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条(選挙人の確認及び投票の拒否) 公職選挙法 目次 第五十二条(投票の秘密保持) →