(退出せしめられた者の投票) 第五十一条 第六十条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗