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公職選挙法 第五十条 (選挙人の確認及び投票の拒否)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙人の確認及び投票の拒否)

第五十条

投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。

2投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。

3前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。

4前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。

5投票立会人において異議のある選挙人についても、また前二項と同様とする。

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