条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行令 第四十条 (選挙人の宣言)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(選挙人の宣言)

第四十条

投票管理者は、法第五十条第一項の規定によつて、選挙人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、選挙人に読み聞かせた上、選挙人にこれに署名させなければならない。この場合において、選挙人が心身の故障その他の事由により自ら宣言し、又は署名することができないときは、投票管理者は、宣言書を作製させ、これを本人に読み聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。

2前項の規定による宣言書は、投票録に添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第四十条(選挙人の宣言)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(点字投票) 公職選挙法施行令 目次 第四十一条(代理投票の仮投票) →