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公職選挙法施行令 第四十九条の七 (期日前投票における関係規定の適用の特例)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(期日前投票における関係規定の適用の特例)

第四十九条の七

第四十八条の二第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二十九条第二項の規定は、適用しない。

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