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公職選挙法施行令 第四十九条の十一 (期日前投票における投票箱の鍵の送致)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(期日前投票における投票箱の鍵の送致)

第四十九条の十一

第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条の規定により投票箱等(同条に規定する投票箱等をいう。次条第一項から第四項までにおいて同じ。)を送致する場合には、併せて第四十九条の七の規定により読み替えて適用される第四十三条の規定により封印をした鍵を送致しなければならない。

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