(期日前投票における投票録) 第四十九条の十 期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、投票録を作り、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条の十を開く ↗