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公職選挙法施行令 第四十三条 (投票箱を閉鎖する場合の措置)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(投票箱を閉鎖する場合の措置)

第四十三条

第五十三条第一項の規定により投票箱を閉鎖すべき場合には、投票管理者は、投票箱の蓋を閉じ、施錠した上、一の鍵は投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、他の鍵は投票管理者が保管しなければならない。

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