条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行令 第四十四条 (投票箱の持出の禁止)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(投票箱の持出の禁止)

第四十四条

投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第四十四条(投票箱の持出の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十三条(投票箱を閉鎖する場合の措置) 公職選挙法施行令 目次 第四十四条の二(磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿に記録されている事項の送致方法等) →