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公職選挙法施行令 第四十四条 (投票箱の持出の禁止)
昭和二十五年政令第八十九号
政令
(投票箱の持出の禁止)
第四十四条
投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。
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この条文が引用された裁判例
市長選挙の一部無効確認請求
最高裁判所 昭和31年10月2日 昭和31(オ)332
棄却
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