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地方自治法施行令 第百八十四条

昭和二十二年政令第十六号政令

第百八十四条

公職選挙法施行令第九条の二第十条の二第二十二条の二第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二まで、第三十五条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)及び第二項、第三十六条第三十七条第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条第四十六条第四十八条第一項から第四項まで、第四章の二(第四十八条の三(同令第四十九条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。)を除く。)、第四十九条の三、第四章の四、第五章(第五十条第五項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)及び第七項、第五十三条第一項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の四第三項及び第四項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五の四第三項、第六項及び第七項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条第七十条の三第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条第七十八条第一項から第四項まで、第八十条第八十一条第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項第八十七条第一項、第十章、第百二十九条第一項第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二第百四十二条第一項同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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