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公職選挙法施行令 第三十四条の二 (引き続き都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(引き続き都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書)

第三十四条の二

第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、いずれかの市町村の長に対して、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の交付を申請することができる。

2市町村長は、前項の規定による申請があつた場合において、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有すると認めるときは、直ちに同項の証明書を交付しなければならない。

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