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公職選挙法施行令 第三十四条の三 (引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認のための手続)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認のための手続)

第三十四条の三

第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、法第四十四条第三項の規定により引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受けようとする場合には、投票管理者に対して、当該確認の申請をしなければならない。

2投票管理者は、前項の規定による申請があつた場合には、直ちに、当該申請をした者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に対して、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するかどうかを照会しなければならない。

3市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による照会を受けた場合には、直ちに、第一項の規定による申請をした者に係る住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構(第五章において「機構」という。)から提供を受けた同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同章において「機構保存本人確認情報」という。)に基づき、投票管理者に対して、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するかどうかを回答しなければならない。

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