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公職選挙法施行令 第百四十一条の三 (指定都市に対するこの政令の適用)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(指定都市に対するこの政令の適用)

第百四十一条の三

指定都市においては、第二条第一項及び第二項、第三条第二十三条の二第一項第二十三条の三の二第三項第二十三条の五第二十三条の五の二第一項及び第三項、第二十三条の九第一項第二十三条の十第一項第二十三条の十三第二項第二十三条の十四第二十三条の十七第一項第二十六条第二項第二十九条第一項(市の区域に関する部分を除く。)、第三十条第三十四条の二第一項(選挙人名簿の登録に関する部分に限る。)、第三十四条の三第一項第三十五条第一項第五十条第五十六条第六十五条の十四第百十一条第百三十二条の二第百四十二条の二第一項並びに第百四十四条の規定中市に関する規定並びに第百二十七条の二第一項(都道府県の議会の議員の選挙に関する部分を除く。)及び第二項(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合を除く。)、第百三十二条の三から第百三十二条の四まで並びに第百三十二条の九(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合を除く。)の規定中指定都市以外の市に関する規定は、指定都市の区及び総合区に適用する。

2指定都市においては、第十条の二第一項、第二項及び第五項、第十九条第四項第二十六条の四第四十六条第一項、第二項及び第四項、第四十八条第一項、第二項及び第四項、第四十九条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第四十九条の十二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第六十六条第一項第六十七条第三項及び第四項、第七十条の三第一項から第五項まで、第七十条の四第一項第七十条の五第一項第七十条の六第一項及び第六項、第七十条の七第一項第七十七条第二項第七十八条第一項、第二項及び第四項、第九十二条第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第九十九条第一項及び第二項、第百条第一項及び第二項、第百一条第二項及び第三項、第百十九条第二項第百二十一条第百二十五条第百二十六条第一項第百二十九条の五第二項並びに第百三十一条第一項の規定を除き、この政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に適用する。

3指定都市に対し第百三十二条の五の規定を適用する場合における市の区域並びに指定都市に対し第百二十七条の二第一項(都道府県の議会の議員の選挙に関する部分に限る。)及び第二項(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合に限る。)並びに第百三十二条の九(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合に限る。)の規定を適用する場合における指定都市以外の市の区域は、法第十五条第九項の指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とする。

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