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公職選挙法施行令 第二十三条の二 (指定在外選挙投票区の指定等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(指定在外選挙投票区の指定等)

第二十三条の二

市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の三第二項の規定により指定在外選挙投票区(同項に規定する指定在外選挙投票区をいう。以下同じ。)の指定を行う場合において、当該市町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域ごとに指定在外選挙投票区を指定しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会は、指定在外選挙投票区を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

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