(在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準) 第二十三条 第十一条の規定は、法第三十条の二第四項の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗