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公職選挙法施行令 第二十三条 (在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)

第二十三条

第十一条の規定は、法第三十条の二第四項の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。

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