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公職選挙法施行令 第二十二条の二 (選挙人名簿の保存)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(選挙人名簿の保存)

第二十二条の二

選挙人名簿の抄本(法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条において同じ。)は、その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。

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