第二十二条
公職選挙法施行令第九条の二、第十条の二第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十六条の三まで、第二十六条の四(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第二十六条の五から第二十八条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第一項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第四章の二(第四十八条の三(同条の表第四十九条の五第二項の項、第九十三条第一項の項及び第百四条の項に係る部分に限る。)並びに第四十九条第二項、第三項及び第六項から第八項までを除く。)、第四十九条の三、第四章の四(第四十九条の十二第二項、第三項及び第六項から第八項までを除く。)、第五十条(第五項及び第七項を除く。)、第五十一条、第五十二条、第五十三条第一項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)及び第二項から第四項まで、第五十四条、第五十五条(第六項及び第七項に係る部分を除く。)、第五十六条から第五十八条まで、第五十九条の二、第五十九条の三の二第一項、第五十九条の四第一項及び第二項、同条第四項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五から第五十九条の五の三まで、第五十九条の五の四第一項、第二項、第四項及び第五項、同条第六項及び第七項(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)並びに第八項から第十五項まで、第六十条、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第二項及び第三項、同条第五項(同条第四項に関する部分を除く。)、第六十二条第一項、第六十三条第一項及び第二項、同条第三項(公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分を除く。)及び第四項、第六十四条、第六十五条、第六十六条第二項、第六十七条第一項、第二項、第五項及び第六項、第六十八条、第七十条の二第一項、第七十一条から第七十三条まで、第七十四条から第七十六条まで(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第七十七条第一項及び第三項、第七十八条第四項、第八十条及び第八十一条(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第八十三条の二から第八十四条まで、第八十五条(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第八十六条第一項、第八十七条第一項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第百二十五条の四、第百二十九条第一項、第百二十九条の八、第百三十一条(第一項後段を除く。)、第百三十八条、第百四十一条の二第一項、第百四十一条の三、第百四十二条第一項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分を除く。)及び第二項、第百四十二条の二(第一項第十一号及び第十二号に係る部分を除く。)、第百四十二条の三、第百四十五条、第百四十六条第二項並びに別表第一の規定は、法第四条第十四項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。