条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 市町村の合併の特例に関する法律施行令
市町村の合併の特例に関する法律施行令
平成十七年政令第五十五号
政令
· 条文 55 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
市町村の合併の特例に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(代表者証明書の交付等)
第二条
(署名の収集の方法等)
第三条
(署名簿の仮提出)
第四条
(署名簿の提出及び審査等)
第五条
(署名の取消し)
第六条
(署名をした者の総数等の告示)
第七条
(署名の証明の修正に関する記載)
第八条
(署名簿の返付をする場合の署名簿への記載)
第九条
(署名収集証明書)
第十条
(請求の却下及び補正)
第十一条
(請求を受理した旨の通知等)
第十二条
(請求代表者の意見陳述の機会)
第十三条
(投票実施請求代表者証明書の交付等)
第十四条
(準用)
第十五条
(合併協議会設置協議についての投票の請求を受理した旨の通知等)
第十六条
(合併請求市町村の長による合併協議会設置協議の内容についての通知等)
第十七条
(合併協議会設置協議についての投票の期日)
第十八条
(合併協議会設置協議についての投票の投票権等)
第十九条
(公職選挙法の規定のうち準用しないもの)
第二十条
(公職選挙法を準用する場合の読替え)
第二十一条
(開票立会人等の選任)
第二十二条
(公職選挙法施行令の準用)
第二十三条
(再投票)
第二十四条
(合併協議会設置協議に関する請求があった旨の通知)
第二十五条
(合併協議会設置同一請求書の作成)
第二十六条
(請求が同一の内容であることの確認)
第二十七条
(同一請求代表者証明書の交付等)
第二十八条
(準用)
第二十九条
第三十条
(合併協議会設置協議否決市町村の長による同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容についての通知等)
第三十一条
(同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の期日)
第三十二条
(準用)
第三十三条
(同一請求に基づく合併協議会設置協議に関する請求があった旨の通知)
第三十四条
(すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における法の読替え)
第三十五条
(すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合におけるこの政令の読替え)
第三十六条
(すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における通知等の経由)
第三十七条
(合併市町村において事業所税の特例が適用されない場合の人口)
第三十八条
(災害復旧事業費の国庫負担等に関する法律の指定)
第三十九条
(従前の選挙区による場合又は一選挙区を設けた場合における合併市町村の人口の告示)
第四十条
(認可を要しない合併特例区の規約の変更)
第四十一条
(合併特例区の長の兼業が禁止されない法人)
第四十一条の二
(合併特例区協議会の構成員に係る請負の対価の総額の上限額)
第四十二条
(合併特例区の出納取扱金融機関等)
第四十三条
(合併特例区の決算)
第四十四条
(地方自治法の財務に関する規定を準用する場合の技術的読替え)
第四十五条
(合併特例区の財産の処分等に関する基準)
第四十六条
(合併特例区の財産の処分等に係る合併特例区協議会の同意)
第四十七条
(合併特例区の解散)
第四十八条
(解散した合併特例区の決算)
第四十九条
(合併特例区の長の職務を行う者)
第五十条
(地方自治法施行令の財務に関する規定の準用)
第五十一条
(特別区に関する特例)
第五十二条
(指定都市に対する適用関係)
第五十三条
(公表の方法)
第五十四条
(合併協議会設置請求書等の様式)
別表
別表
(e-Gov)