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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第三条 (署名簿の仮提出)

平成十七年政令第五十五号政令
(署名簿の仮提出)

第三条

請求代表者は、指定都市における請求につき当該請求に係る区域の一部について前条第三項ただし書の規定の適用がある場合には、署名簿が作成される区域ごとに同項に規定する期間が満了する日の翌日から五日を経過する日までに、当該区域に係る署名簿を区の選挙管理委員会に仮提出しなければならない。ただし、当該仮提出をすべき期間内に次条第一項の規定による提出をするときは、この限りでない。

2前項の規定により仮提出された署名簿については、請求代表者が次条第一項の規定により署名簿を提出すべき日までに同項の規定による提出をする旨を申し出たときは、その申出があったことをもって同項の規定による提出があったものとみなす。

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(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十八条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第一条第三項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を新令第二十八条において準用する場合を含む。)、第十三条第三項及び第四項(これらの規定を新令第二十九条において準用する場合を含む。)、第十九条及び第二十条(これらの規定を新令第三十二条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条第五項の規定は、この政令の施行の日以後に新令第一条第二項、第十三条第二項(新令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに第十八条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第一条第二項、第十三条第二項(旧令第二十九条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。

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