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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第二条 (署名の収集の方法等)

平成十七年政令第五十五号政令
(署名の収集の方法等)

第二条

請求代表者は、署名簿(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)における請求にあっては、区(総合区を含む。以下同じ。)ごとに作成したもの)に合併協議会設置請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、法第四条第一項に規定する選挙権を有する者(次項及び第四条第一項において「選挙権を有する者」という。)に対し、署名(目が見えない者が公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)を求めなければならない。

2請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、前項の署名簿に署名(指定都市における請求にあっては、委任を受けた者の属する区の選挙権を有する者について同項の署名簿に署名)を求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、合併協議会設置請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写し並びに署名を求めるための請求代表者の委任状(以下「署名収集委任状」という。)を付した署名簿を用いなければならない。

3前二項の規定による署名は、前条第二項の規定による告示があった日から一月以内でなければ、これを求めることができない。ただし、法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第七項の規定により署名を求めることができないこととなった区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第二項の規定による告示があった日から三十一日以内とする。

4第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第七項に規定する政令で定める期間は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十二条第四項に規定する期間とする。

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(市町村の合併の特例に関する法律施行令の失効に伴う経過措置)
附則

旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第二項、第六項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の十四第四項ただし書、第五条の十五第六項、第五条の二十七第一項及び第四項、第五条の二十九、第五条の三十一第一項、第五条の三十四第二項、第五条の三十九、第十条第二項、第十三条並びに第十五条の規定(以下この条において「旧合併特例法関係規定」という。)に基づく旧市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)の規定は、この政令の施行の日以後も、旧合併特例法関係規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第五十九条の五の三の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)の規定及び附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(適用区分)

2新令の規定(新令第二条第一項、別表第三及び別表第五の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十一条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第二十一条第一項及び第二十二条の規定、附則第七条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第七条第一項及び第八条の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十二条第一項及び第二十五条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十一条第二項及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条から第二十二条までの規定並びに附則第七条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条から第八条までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

市町村の合併の特例に関する法律(以下この条において「合併特例法」という。)第二条第二項に規定する合併市町村の監査委員(第三項において「合併市町村の監査委員」という。)は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に市町村の合併の特例に関する法律施行令第四十四条の規定により読み替えられた合併特例法第四十七条において準用する地方自治法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条第一項の規定による請求があったときは、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、第五条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「新合併特例法施行令」という。)第四十四条の規定により読み替えられた準用新地方自治法(改正法第五条の規定による改正後の合併特例法(第三項において「新合併特例法」という。)第四十七条において準用する改正法第一条の規定による改正後の地方自治法をいう。以下この条において同じ。)第二百四十二条第三項の規定の例により、当該請求の要旨を合併特例法第二十六条第一項に規定する合併特例区(第三項において「合併特例区」という。)の長に通知しなければならない。この場合において、当該通知は、施行日において新合併特例法施行令第四十四条の規定により読み替えられた準用新地方自治法第二百四十二条第三項の規定によりされたものとみなす。

2新合併特例法施行令第四十四条の規定により読み替えられた準用新地方自治法第二百四十二条第十項の規定は、施行日以後に同条第三項の規定によりその要旨が通知された同条第一項の規定による請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する合併特例法第三十六条第一項に規定する合併特例区協議会(次項において「合併特例区協議会」という。)の同意及び合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認について適用する。

3合併特例区の長は、新合併特例法第四十七条及び新合併特例法施行令第四十四条の規定により読み替えられた準用新地方自治法第二百四十三条の二第一項の合併特例区規則の制定について、合併特例区協議会の同意を得た上で、合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認を受けようとするときは、施行日前においても、合併市町村の監査委員の意見を聴くことができる。

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