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市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第一条 (合併協議会設置請求書等の様式)

平成十七年総務省令第四十三号府省令
(合併協議会設置請求書等の様式)

第一条

市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による請求に係る市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号。以下「令」という。)第一条第一項に規定する合併協議会設置請求書及び同項に規定する代表者証明書は、それぞれ第一号様式及び第二号様式に準じて作成しなければならない。

2第四条第一項の規定による請求に係る署名簿、令第二条第二項に規定する署名収集委任状、令第四条第三項に規定する署名審査録及び令第九条第一項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第三号様式、第四号様式、第六号様式及び第七号様式に準じて作成しなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条(地方自治法施行規則附則第四条の改正規定を除く。)及び附則第十条の規定令和四年一月四日
(施行期日)
附則

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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