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市町村の合併の特例に関する法律施行規則
平成十七年総務省令第四十三号
府省令
· 条文 39 件 ·
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市町村の合併の特例に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(合併協議会設置請求書等の様式)
第二条
(投票実施請求書等の様式)
第三条
(投票用紙の様式)
第四条
(点字投票である旨の表示)
第五条
(仮投票用封筒の様式)
第六条
(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)
第七条
(不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
第八条
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第九条
(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
第九条の二
(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第九条の三
(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式)
第十条
(投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)
第十一条
(合併協議会設置同一請求書等の様式)
第十二条
(同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の請求に係る投票実施請求書等の様式)
第十三条
(準用)
第十三条の二
(合併特例区規則の公布に係る署名に代わる措置)
第十四条
(合併特例区に係る決算の調製等の様式)
第十四条の二
(合併特例区に係る指定納付受託者に対する納付の委託の要件)
第十四条の三
(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定)
第十四条の四
(合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委託を受けた場合の書面の交付等)
第十四条の五
(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者を指定した場合の告示)
第十四条の六
(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者による届出)
第十四条の七
(合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委託を受けた場合の報告)
第十四条の八
(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者に対する報告の徴収)
第十四条の九
(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定の取消し)
第十四条の十
(合併特例区に係る納入義務者からの歳入の納付の方法)
第十四条の十一
(合併特例区に係る収納の委託に適さない歳入等)
第十五条
(合併特例区の契約に係る電子署名)
第十六条
(合併特例区に係る継続費繰越計算書の様式及び継続費精算報告書の様式)
第十七条
(合併特例区に係る繰越明許費繰越計算書の様式)
第十八条
(合併特例区に係る事故繰越し繰越計算書の様式)
第十九条
(合併特例区に係る歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)
第二十条
(合併特例区に係る予算の調製の様式)
第二十一条
(障害者支援施設等に準ずる者の認定)
第二十二条
(新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者の認定)
第二十三条
(学識経験者への意見の聴取)
第二十四条
(合併特例区に係る歳入歳出外現金及び有価証券)
第二十五条
(合併特例区に係る措置請求書の様式)
第二十六条
(合併特例区に係る基準給与年額の算定方法)