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市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第二十三条 (学識経験者への意見の聴取)

平成十七年総務省令第四十三号府省令
(学識経験者への意見の聴取)

第二十三条

地方自治法施行規則第十二条の四の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十七条の十の二第四項(令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)の規定により学識経験を有する者の意見を聴く場合について準用する。この場合において、同規則第十二条の四中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。

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