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地方自治法施行規則 第十二条の四

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十二条の四

普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の十の二第四項及び第五項(これらの規定を同令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

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