(合併特例区に係る歳入歳出外現金及び有価証券)
第二十四条
地方自治法施行規則第十二条の五第一号及び第二号の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十八条の七第一項の総務省令で定めるものについて準用する。この場合において、同規則第十二条の五第一号中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
地方自治法施行規則第十二条の五第一号及び第二号の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十八条の七第一項の総務省令で定めるものについて準用する。この場合において、同規則第十二条の五第一号中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。