(地方自治法施行令の財務に関する規定の準用)
第五十条
地方自治法施行令第百四十二条第一項及び第二項、第百四十三条、第百四十五条から第百四十八条まで、第百五十条、第百五十二条(第一項第一号に係る部分を除く。)、第百五十四条から第百六十条まで、第百六十一条から第百六十五条の七まで、第百六十六条の二から第百六十七条の十七まで、第百六十八条の六、第百六十八条の七第一項及び第三項、第百六十九条から第百六十九条の七まで、第百七十条の二、第百七十条の四、第百七十条の五第一項及び第二項前段、第百七十一条から第百七十一条の六まで、第百七十一条の七第一項及び第二項並びに第百七十二条から第百七十三条の六までの規定は、合併特例区の財務について準用する。この場合において、これらの規定(同令第百六十九条の二第一号、第百七十三条の四及び第百七十三条の六の規定を除く。)中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2法第三十五条の規定は、前項の規定により読み替えて準用する地方自治法施行令第百六十七条の十七に規定する合併特例区規則を制定した場合について準用する。