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地方自治法施行令 第百四十二条 (歳入の会計年度所属区分)

昭和二十二年政令第十六号政令
(歳入の会計年度所属区分)

第百四十二条

歳入の会計年度所属は、次の区分による。

  1. 納期の一定している収入は、その納期の末日(民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十二条、地方自治法第四条の二第四項、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の五又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則の規定の適用がないものとしたときの納期の末日をいう。次項において同じ。)の属する年度。ただし、地方税法第三百二十一条の三の規定により特別徴収の方法によつて徴収する市町村民税及び同法第四十一条第一項の規定によりこれとあわせて徴収する道府県民税(同法第三百二十一条の五の二の規定により納入するものを除く。)は、特別徴収義務者が同法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書の規定による徴収をすべき月の属する年度
  2. 随時の収入で、納入通知書又は納税の告知に関する文書(以下本条において「通知書等」という。)を発するものは、当該通知書等を発した日の属する年度
  3. 随時の収入で、通知書等を発しないものは、これを領収した日の属する年度。ただし、地方交付税、地方譲与税、交付金、負担金、補助金、地方債その他これらに類する収入及び他の会計から繰り入れるべき収入は、その収入を計上した予算の属する年度

2前項第一号の収入について、納期の末日の属する会計年度の末日(民法第百四十二条、地方自治法第四条の二第四項、地方税法第二十条の五又は納期の末日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則の規定の適用があるときは、当該延長された日)までに申告がなかつたとき、又は通知書等を発しなかつたときは、当該収入は、申告があつた日又は通知書等を発した日の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。

3普通地方公共団体の歳入に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分費は、第一項の規定にかかわらず、当該歳入の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。

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