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地方自治法施行令 第百四十一条

昭和二十二年政令第十六号政令

第百四十一条

第百二十三条第百二十四条第百二十八条第百三十条及び第百三十一条の規定は、監査委員にこれを準用する。ただし、第百二十三条第二項中「副知事又は副市町村長」とあるのは、「監査委員の一人」と読み替えるものとする。

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