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地方自治法施行令 第百二十三条

昭和二十二年政令第十六号政令

第百二十三条

普通地方公共団体の長の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から都道府県知事にあつては三十日以内、市町村長にあつては二十日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを副知事又は副市町村長(地方自治法第百五十二条第二項又は第三項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理すべき職員を含む。以下この項において同じ。)に引き継がなければならない。この場合においては、副知事又は副市町村長は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

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