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地方自治法施行令 第百七十四条の四十八の二 (総合区長の事務の引継ぎ)

昭和二十二年政令第十六号政令
(総合区長の事務の引継ぎ)

第百七十四条の四十八の二

第百二十三条第百二十四条第百二十八条第百三十条及び第百三十一条の規定は、総合区長について準用する。この場合において、第百二十三条第一項中「都道府県知事にあつては三十日以内、市町村長にあつては二十日以内にその担任する」とあるのは「十日以内に地方自治法第二百五十二条の二十の二第八項の規定により総合区長が執行することとされた」と、「引き継がなければならない」とあるのは「引き継がなければならない。ただし、市長から委任された事務があるときは、退職の日から十日以内に当該事務を市長に引き継がなければならない」と、同条第二項中「その担任する」とあるのは「同項本文に規定する」と、「副知事又は副市町村長(地方自治法第百五十二条第二項又は第三項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理すべき職員を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の二十の二第六項の規定により総合区長の職務を代理すべき職員」と、「副知事又は副市町村長は」とあるのは「当該職員は」と、第百三十条第一項中「普通地方公共団体の廃置分合があつた」とあるのは「総合区が廃止された」と、「消滅した普通地方公共団体の長」とあるのは「当該総合区の総合区長」と、「当該地域が新たに属した普通地方公共団体の長」とあるのは「市長(当該地域が属する市が廃置分合により消滅したときは、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の長)」と、同条第二項中「第百二十三条」とあるのは「第百二十三条第一項本文及び第二項」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第百二十三条第一項本文中「十日」とあるのは、「十日(当該地域が属する市が廃置分合により消滅したときは、二十日)」と読み替えるものとする」と、第百三十一条中「都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

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