条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百三十一条

昭和二十二年政令第十六号政令

第百三十一条

正当な理由がなくて第百二十三条第百二十四条第百二十七条第百二十八条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、十万円以下の過料を科することができる。

e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十条 地方自治法施行令 目次 第百三十二条 →