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地方自治法施行令 第二百十三条の六

昭和二十二年政令第十六号政令

第二百十三条の六

地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法の規定中都道府県の議会の議員及び長の選挙に関する部分は広域連合の議会の解散の投票に関する規定、公職の候補者又は推薦届出者に関する部分は広域連合の議会又はその解散請求代表者に関する規定、都道府県の選挙管理委員会に関する部分は広域連合の選挙管理委員会に関する規定とみなす。

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