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地方自治法施行令
昭和二十二年政令第十六号
政令
· 条文 366 件 ·
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条文一覧
第一条
(政令に定める法定受託事務)
第一条の二
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第九十一条
第九十二条
第九十三条
第九十三条の二
第九十四条
第九十五条
第九十五条の二
第九十五条の三
第九十五条の四
第九十六条
第九十七条
第九十八条
第九十八条の二
第九十八条の三
第九十八条の四
第九十九条
第百条
第百条の二
第百一条
第百二条
第百三条
第百四条
第百五条
第百六条
第百七条
第百八条
第百九条
第百九条の二
第百九条の三
第百十条
第百十一条
第百十二条
第百十三条
第百十四条
第百十五条
第百十六条
第百十六条の二
第百十七条
第百十八条
第百十九条
第百二十条
第百二十一条
第百二十一条の二
第百二十一条の二の二
第百二十一条の三
第百二十一条の四
第百二十一条の五
第百二十二条
第百二十三条
第百二十四条
第百二十七条
第百二十八条
第百二十九条
第百三十条
第百三十一条
第百三十二条
第百三十三条
第百三十三条の二
第百三十四条
第百三十五条
第百三十六条
第百三十六条の二
第百三十七条
第百四十条
第百四十条の二
第百四十条の三
第百四十条の四
第百四十条の五
第百四十条の六
第百四十条の七
第百四十一条
第百四十二条
(歳入の会計年度所属区分)
第百四十三条
(歳出の会計年度所属区分)
第百四十四条
(予算に関する説明書)
第百四十五条
(継続費)
第百四十六条
(繰越明許費)
第百四十七条
(歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調製の様式)
第百四十八条
(会計年度経過後の予算の補正の禁止)
第百四十九条
(弾力条項の適用できない経費)
第百五十条
(予算の執行及び事故繰越し)
第百五十一条
(予算が成立したとき等の通知)
第百五十二条
(普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲)
第百五十三条
(分担金を徴収することができない場合)
第百五十四条
(歳入の調定及び納入の通知)
第百五十五条
(口座振替の方法による歳入の納付)
第百五十六条
(証券をもつてする歳入の納付)
第百五十七条
(取立て及び納付の委託)
第百五十八条
(指定納付受託者等の要件)
第百五十九条
(誤払金等の戻入)
第百六十条
(過年度収入)
第百六十条の二
(支出命令)
第百六十一条
(資金前渡)
第百六十二条
(概算払)
第百六十三条
(前金払)
第百六十四条
(繰替払)
第百六十五条
(隔地払)
第百六十五条の二
(口座振替の方法による支出)
第百六十五条の三
(小切手の振出し及び公金振替書の交付)
第百六十五条の四
(小切手の償還)
第百六十五条の五
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
第百六十五条の六
(誤納金又は過納金の戻出)
第百六十五条の七
(過年度支出)
第百六十六条
(決算)
第百六十六条の二
(翌年度歳入の繰上充用)
第百六十七条
(指名競争入札)
第百六十七条の二
(随意契約)
第百六十七条の三
(せり売り)
第百六十七条の四
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の五
第百六十七条の五の二
第百六十七条の六
(一般競争入札の公告)
第百六十七条の七
(一般競争入札の入札保証金)
第百六十七条の八
(一般競争入札の開札及び再度入札)
第百六十七条の九
(一般競争入札のくじによる落札者の決定)
第百六十七条の十
(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)
第百六十七条の十の二
第百六十七条の十一
(指名競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の十二
(指名競争入札の参加者の指名等)
第百六十七条の十三
(指名競争入札の入札保証金等)
第百六十七条の十四
(せり売りの手続)
第百六十七条の十五
(監督又は検査の方法)
第百六十七条の十六
(契約保証金)
第百六十七条の十七
(長期継続契約を締結することができる契約)
第百六十八条
(指定金融機関等)
第百六十八条の二
(指定金融機関の責務)
第百六十八条の三
(指定金融機関等における公金の取扱い)
第百六十八条の四
(指定金融機関等の検査)
第百六十八条の五
(指定金融機関等に対する現金の払込み)
第百六十八条の六
(歳計現金の保管)
第百六十八条の七
(歳入歳出外現金及び保管有価証券)
第百六十九条
(行政財産である土地を貸し付けることができる堅固な工作物)
第百六十九条の二
(行政財産である土地を貸し付けることができる法人)
第百六十九条の三
(行政財産である庁舎等を貸し付けることができる場合)
第百六十九条の四
(行政財産である土地に地上権を設定することができる法人等)
第百六十九条の五
(行政財産である土地に地役権を設定することができる法人等)
第百六十九条の六
(普通財産の信託)
第百六十九条の七
(売払代金等の納付)
第百六十九条の八
(有価証券の出納)
第百七十条
(物品の範囲から除かれる動産)
第百七十条の二
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第百七十条の三
(物品の出納)
第百七十条の四
(物品の売払い)
第百七十条の五
(占有動産)
第百七十一条
(督促)
第百七十一条の二
(強制執行等)
第百七十一条の三
(履行期限の繰上げ)
第百七十一条の四
(債権の申出等)
第百七十一条の五
(徴収停止)
第百七十一条の六
(履行延期の特約等)
第百七十一条の七
(免除)
第百七十二条
(住民による監査請求)
第百七十三条
(指定公金事務取扱者等の要件)
第百七十三条の二
(公金の徴収又は収納の委託)
第百七十三条の三
(公金の支出の委託)
第百七十三条の四
(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責の基準等)
第百七十三条の五
(法人の経営状況等を説明する書類)
第百七十三条の六
(普通地方公共団体の規則への委任)
第百七十三条の七
(地方自治法第二百四十四条の六第三項の指針及び助言の対象から除く執行機関)
第百七十四条
(専門委員)
第百七十四条の二
(庶務)
第百七十四条の三
(審査申出書の記載事項)
第百七十四条の四
(委員による証拠調べ等)
第百七十四条の五
(委員会の審査等に関し必要な事項)
第百七十四条の六
(調停)
第百七十四条の七
(審査及び勧告)
第百七十四条の八
(処理方策の提示)
第百七十四条の九
(総務省令への委任)
第百七十四条の十九
(共同設置することができない委員会)
第百七十四条の二十
(共同設置する機関の委員等の解職請求)
第百七十四条の二十一
第百七十四条の二十二
第百七十四条の二十三
第百七十四条の二十四
(議会事務局等の共同設置に関する準用)
第百七十四条の二十五
(職員の派遣)
第百七十四条の二十五の二
(再々審査請求への行政不服審査法施行令の規定の準用)
第百七十四条の二十六
(児童福祉に関する事務)
第百七十四条の二十七
(民生委員に関する事務)
第百七十四条の二十八
(身体障害者の福祉に関する事務)
第百七十四条の二十九
(生活保護に関する事務)
第百七十四条の三十
(行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務)
第百七十四条の三十の二
(社会福祉事業に関する事務)
第百七十四条の三十の三
(知的障害者の福祉に関する事務)
第百七十四条の三十一
(母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務)
第百七十四条の三十一の二
(老人福祉に関する事務)
第百七十四条の三十一の三
(母子保健に関する事務)
第百七十四条の三十一の四
(介護保険に関する事務)
第百七十四条の三十二
(障害者の自立支援に関する事務)
第百七十四条の三十三
(生活困窮者の自立支援に関する事務)
第百七十四条の三十四
(食品衛生に関する事務)
第百七十四条の三十五
(医療に関する事務)
第百七十四条の三十六
(精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務)
第百七十四条の三十七
(結核の予防に関する事務)
第百七十四条の三十八
(難病の患者に対する医療等に関する事務)
第百七十四条の三十九
(土地区画整理事業に関する事務)
第百七十四条の四十
(屋外広告物の規制に関する事務)
第百七十四条の四十一
(関与の特例)
第百七十四条の四十二
(区会計管理者)
第百七十四条の四十三
第百七十四条の四十四
(区出納員その他の区会計職員)
第百七十四条の四十五
(区の選挙管理委員及び補充員)
第百七十四条の四十六
(区が新たに設置された場合の選挙管理委員会等の事務の管理の特例)
第百七十四条の四十七
(区の選挙管理委員会の指揮監督)
第百七十四条の四十八
(市の選挙管理委員会に関する規定の準用)
第百七十四条の四十八の二
(総合区長の事務の引継ぎ)
第百七十四条の四十八の三
(総合区長が任免する職員から除かれる者)
第百七十四条の四十八の四
(総合区が新たに設置された場合の総合区長の職務の特例)
第百七十四条の四十八の五
(総合区会計管理者)
第百七十四条の四十八の六
(総合区出納員その他の総合区会計職員)
第百七十四条の四十八の七
(総合区の選挙管理委員会)
第百七十四条の四十八の八
(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告等)
第百七十四条の四十九
(総務省令への委任)
第百七十四条の四十九の二
(児童福祉に関する事務)
第百七十四条の四十九の三
(民生委員に関する事務)
第百七十四条の四十九の四
(身体障害者の福祉に関する事務)
第百七十四条の四十九の五
(生活保護に関する事務)
第百七十四条の四十九の六
(行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務)
第百七十四条の四十九の七
(社会福祉事業に関する事務)
第百七十四条の四十九の八
(知的障害者の福祉に関する事務)
第百七十四条の四十九の九
(母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務)
第百七十四条の四十九の十
(老人福祉に関する事務)
第百七十四条の四十九の十一
(母子保健に関する事務)
第百七十四条の四十九の十一の二
(介護保険に関する事務)
第百七十四条の四十九の十二
(障害者の自立支援に関する事務)
第百七十四条の四十九の十三
(生活困窮者の自立支援に関する事務)
第百七十四条の四十九の十四
(食品衛生に関する事務)
第百七十四条の四十九の十五
第百七十四条の四十九の十六
(結核の予防に関する事務)
第百七十四条の四十九の十七
第百七十四条の四十九の十八
(土地区画整理事業に関する事務)
第百七十四条の四十九の十九
(屋外広告物の規制に関する事務)
第百七十四条の四十九の二十
(事務処理の調整の指示の対象となる事務)
第百七十四条の四十九の二十一
(外部監査契約を締結できる者)
第百七十四条の四十九の二十二
(外部監査契約を締結してはならない普通地方公共団体の職員であつた者の範囲)
第百七十四条の四十九の二十三
(地方自治法第二百五十二条の三十二第一項の規定による協議の手続)
第百七十四条の四十九の二十四
(包括外部監査契約の締結の手続等)
第百七十四条の四十九の二十五
第百七十四条の四十九の二十六
(包括外部監査契約を締結しなければならない市)
第百七十四条の四十九の二十七
(包括外部監査契約で定めるべき事項)
第百七十四条の四十九の二十八
(包括外部監査契約を締結したときに告示すべき事項)
第百七十四条の四十九の二十九
(地方自治法第二百五十二条の三十八第一項の規定による協議)
第百七十四条の四十九の三十
(事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求の手続)
第百七十四条の四十九の三十一
(事務の監査の請求に係る監査について個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由等の告示等)
第百七十四条の四十九の三十二
(地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約の締結の手続等)
第百七十四条の四十九の三十三
第百七十四条の四十九の三十四
(地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約で定めるべき事項)
第百七十四条の四十九の三十五
(地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結したときに告示すべき事項)
第百七十四条の四十九の三十六
(監査の結果の報告の告示等)
第百七十四条の四十九の三十七
(事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求への包括外部監査契約に関する規定の準用)
第百七十四条の四十九の三十八
(議会からの個別外部監査の請求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用)
第百七十四条の四十九の三十九
(長からの個別外部監査の要求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用)
第百七十四条の四十九の四十
(財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用)
第百七十四条の四十九の四十一
(住民監査請求に係る個別外部監査の請求の手続)
第百七十四条の四十九の四十二
(住民監査請求に係る個別外部監査の請求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用)
第百七十四条の四十九の四十三
(普通地方公共団体等への情報提供)
第百七十四条の五十
第百七十四条の五十の二
第百七十四条の五十一
第百七十四条の五十二
第百七十四条の五十三
第百七十四条の五十四
第百七十四条の五十五
第百七十四条の五十六
第百七十四条の五十七
第百七十四条の五十八
第百七十四条の五十九
第百七十四条の六十
第百七十四条の六十一
第百七十四条の六十二
第百七十四条の六十三
第百七十四条の六十四
第百七十四条の六十五
第百七十五条
第百七十六条
第百七十七条
第百七十八条
第百七十八条の二
第百七十八条の三
第百七十八条の四
第百七十八条の五
第百七十九条
第百七十九条の二
第百八十条
第百八十一条
第百八十二条
第百八十三条
第百八十四条
第百八十五条
第百八十六条
第百八十七条
第百八十八条
第百八十八条の二
第百八十九条
第百九十条
第二百九条
(特別区の廃置分合又は境界変更への普通地方公共団体の廃置分合又は境界変更に関する規定の準用)
第二百十条の十
(特別区財政調整交付金の総額)
第二百十条の十一
(交付金の種類)
第二百十条の十二
(交付金の交付)
第二百十条の十三
(特別交付金の額の変更)
第二百十条の十四
(条例で定める割合の変更)
第二百十条の十五
(報告)
第二百十条の十六
(都区協議会)
第二百十条の十七
(特別区に係る建築基準法の適用の特例)
第二百十一条
(代表理事等)
第二百十一条の二
(通知すべき議決事件)
第二百十一条の三
(特例一部事務組合に関する読替え)
第二百十二条
(広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十二条の二
第二百十二条の三
(広域連合の事務監査の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十二条の四
第二百十三条
(広域連合の議会の解散の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十三条の二
第二百十三条の三
(広域連合の議会の解散の投票の投票区等)
第二百十三条の四
(広域連合の議会の解散の投票への公職選挙法等の規定の準用等)
第二百十三条の五
第二百十三条の六
第二百十三条の七
第二百十四条
(広域連合の議会の議員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十四条の二
第二百十四条の三
(広域連合の議会の議員の解職の投票への公職選挙法等の規定の準用等)
第二百十四条の四
第二百十四条の五
第二百十五条
(広域連合の長の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十五条の二
第二百十五条の三
(広域連合の長の解職の投票への公職選挙法等の規定の準用等)
第二百十五条の四
第二百十五条の五
第二百十五条の六
(同時投票を行う場合の公職選挙法等の規定の準用)
第二百十六条
(解職の請求の対象となる広域連合の職員)
第二百十六条の二
(広域連合の職員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十六条の三
第二百十六条の四
(広域連合の事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十六条の五
第二百十六条の六
第二百十七条
(広域連合の規約の変更の要請の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第二百十七条の二
第二百十七条の三
(一部事務組合に関する規定の準用)
第二百十八条
(数都道府県にわたる広域連合に関する特例)
第二百十八条の二
(規約による特別の定め)
第二百十九条
第二百二十条
第二百二十一条
第二百二十二条
第二百二十三条
(事務の区分)
第二百二十四条
第七条の二
第八条
第九条
(普通恩給等を受けた在職期間を有する都道府県の職員に関する経過措置)
第十条
(退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)
第十一条
(適用日以後新条例又はこの政令の施行の日の前日までに退職した者に関する経過措置)
第十二条
(在職期間の通算を選択しなかつた者に関する特例)
第十三条
(加算年を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額の特例)
第十四条
(旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する退職年金の額の特例)
第十五条
(除算された実在職年の算入に伴う措置)
第十七条
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条
(罰則に関する経過措置)
第三十条
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)