第十条
2前項の規定による改正後の地方自治法施行令第百四十五条第二項の規定は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用する。
2前項の規定による改正後の地方自治法施行令第百四十五条第二項の規定は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用する。
新令第八章の規定により都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき者で退職年金を受けた在職期間を有するものについて普通恩給権の裁定をしたときは、その裁定庁は、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する都道府県に通知しなければならない。
2前項の通知を受けた都道府県は、当該普通恩給権を有することとなつた者に、その普通恩給の基礎となつた公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間について支給した退職年金の額に相当する額を納付させるものとする。
3前二項の規定は、新令第八章の規定により都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき者で退職年金を受けた在職期間を有するものが公務員として在職中死亡した場合について準用する。この場合において、前項中「退職年金の額」とあるのは、「退職年金の額の二分の一の額」と読み替えるものとする。
新令第八章の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき者で市町村の退職年金を受けた在職期間を有するものについて普通恩給権の裁定をしたときは、その裁定庁は、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する市町村に通知しなければならない。
2前項の通知を受けた市町村は、当該普通恩給権を有することとなつた者に、その普通恩給の基礎となつた公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間について支給した退職年金の額に相当する額を納付させるものとする。
3前二項の規定は、新令第八章の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき者で市町村の退職年金を受けた在職期間を有するものが公務員として在職中死亡した場合について準用する。この場合において、前項中「退職年金の額」とあるのは、「退職年金の額の二分の一の額」と読み替えるものとする。