第九条
都道府県は、新令第八章の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき者で、普通恩給又は他の都道府県の退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた普通恩給又は退職年金の額(以下本条中「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで退職年金の支給額から控除し、その者が死亡したことにより遺族年金を支給することとなるときは、普通恩給等受給額からすでに控除した額に相当する額を控除した額の二分の一に相当する額に達するまで遺族年金の支給額から控除するものとする。
2都道府県は、新令第八章の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき者で、普通恩給又は他の都道府県の退職年金を受けた在職期間を有するものが当該都道府県の職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その受けた普通恩給等受給額の二分の一に相当する額に達するまで遺族年金の支給額から控除するものとする。