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地方自治法施行令 第八条 (適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)

昭和二十二年政令第十六号政令
(適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)

第八条

都道府県は、新令第八章の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき者で適用日前に普通恩給権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、同令第百七十四条の五十一第三項及び第百七十四条の五十二第三項の規定にかかわらず、当該在職期間を当該都道府県の職員としての在職期間に通算しないものとする。

2都道府県は、新令第八章の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき者で適用日前に他の都道府県の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の当該他の都道府県以外の都道府県の職員としての在職期間を有していても、同令第百七十四条の五十一第三項及び第百七十四条の五十二第三項の規定にかかわらず、当該在職期間を当該都道府県の職員としての在職期間に通算しないものとする。

3新令第八章の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき者で適用日前に都道府県の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の当該都道府県以外の都道府県の職員としての在職期間を有していても、同令第百七十四条の五十三第三項の規定にかかわらず、当該在職期間を公務員としての在職期間に通算しない。

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地方自治法附則第二十条の五第一項に規定する政令で定める期間は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第一号)の施行の日から二年間とする。

(適用日前に市町村の退職年金権等を有していた者の在職期間の通算の特例)

都道府県は、新令第八章の規定により公務員又は他の都道府県の職員としての在職期間を通算されるべき者で適用日前に市町村の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、同令第百七十四条の五十一第三項及び第百七十四条の五十二第三項の規定にかかわらず、当該在職期間を当該都道府県の職員としての在職期間に通算しないものとする。

2都道府県は、新令第八章の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき者で適用日前に普通恩給権、他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、同令第百七十四条の五十二第三項の規定にかかわらず、当該在職期間を当該都道府県の職員としての在職期間に通算しないものとする。

3市町村は、新令第八章の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき者で適用日前に普通恩給権、都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間、最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間又は最短一時金年限以上の当該市町村以外の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、同令第百七十四条の五十一第三項及び第百七十四条の五十二第三項の規定にかかわらず、当該在職期間を当該市町村の教育職員としての在職期間に通算しないものとする。

4新令第八章の規定により市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき者で適用日前に普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、同令第百七十四条の五十三第三項の規定にかかわらず、当該在職期間を公務員としての在職期間に通算しない。

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