第七条の二
当分の間、普通交付金の交付に係る第二百十条の十二第一項の規定の適用については、同項中「額に」とあるのは「額並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定により特別区に交付するものとされる交通安全対策特別交付金の額に」と、「利子割交付金にあつては同条第一項」とあるのは「同法附則第七条の二第二項に規定する百分の二十五の率を百分の十五とし、利子割交付金にあつては同法第十四条第一項」と、「ゴルフ場利用税交付金にあつては同項」とあるのは「同法附則第七条の三第二項に規定する百分の二十五の率を百分の十五とし、ゴルフ場利用税交付金にあつては同法第十四条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第三項並びに同法附則第六条の三、第七条の二第二項及び第七条の三第二項」とする。