第十四条
都道府県又は市町村は、新令第八章の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、法律第百五十五号附則第十条又は第十一条の規定により旧軍人(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第二十一条第一項に規定する軍人をいう。)の一時恩給を受けた者で昭和二十八年八月一日に都道府県の職員又は市町村の教育職員として在職していたものに退職年金を支給するときは、当該一時恩給の額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。
都道府県又は市町村は、新令第八章の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、法律第百五十五号附則第十条又は第十一条の規定により旧軍人(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第二十一条第一項に規定する軍人をいう。)の一時恩給を受けた者で昭和二十八年八月一日に都道府県の職員又は市町村の教育職員として在職していたものに退職年金を支給するときは、当該一時恩給の額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。
施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
2施行日前に、地方自治法第二百五十二条の十七第一項の規定に基づき特別区の区長又は委員会若しくは委員が特定事務の処理又は管理及び執行のため派遣を求め、その求めに応じて六年以内の期間を定めて施行日から派遣することとされた特定都職員は、前項の規定にかかわらず、その派遣の期間が満了する日の翌日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
3前二項の規定により引き続き条件付きで特別区の相当の職員となる者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
4特定都職員でその引継ぎについて第一項又は第二項の規定により難いものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。
令和二年度における改正法附則第三十五条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付すべき同条第二項に規定する特別区財政調整交付金(次項及び第三項において「新特別区財政調整交付金」という。)の交付に係る第六条の規定による改正後の地方自治法施行令(次項及び第三項において「新地方自治法施行令」という。)第二百十条の十の規定の適用については、同条中「収入額(」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までの間に納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)(」と、「収入額に」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)に」と、「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十六条第二項の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項に規定する各市町村の市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
2令和三年度における新特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法施行令第二百十条の十の規定の適用については、同条中「額を統計法」とあるのは「額(以下この条において「事業税額」という。)の三分の一に相当する額を地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十六条第三項の規定により読み替えられた地方自治法(以下この条において「読替え後の地方自治法」という。)第二百八十二条第二項に規定する統計法」と、「従業者数」とあるのは「従業者数で、事業税額の三分の二に相当する額を読替え後の地方自治法第二百八十二条第二項に規定する市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
3令和四年度における新特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法施行令第二百十条の十の規定の適用については、同条中「額を統計法」とあるのは「額(以下この条において「事業税額」という。)の三分の二に相当する額を地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十六条第三項の規定により読み替えられた地方自治法(以下この条において「読替え後の地方自治法」という。)第二百八十二条第二項に規定する統計法」と、「従業者数」とあるのは「従業者数で、事業税額の三分の一に相当する額を読替え後の地方自治法第二百八十二条第二項に規定する市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
4平成三十年度分までの改正法附則第三十五条の規定による改正前の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付すべき同条第二項に規定する特別区財政調整交付金に係る第六条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十二第一項に規定する基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。