第十三条
都道府県又は市町村は、新令第八章の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者で、当該在職期間のうちに旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属をいう。以下この項において同じ。)としての在職期間又は同法による廃止前の恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)第二条第二項に規定する加算年を含むものに退職年金を支給するときは、その者の在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)の年数に応じ、次の各号に定める率を退職年金の基礎となるべき給料年額に乗じて得た額(普通恩給権を有する者にあつては、当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額)をもつて退職年金の年額とするものとする。
- 一在職期間の年数が最短年金年限である場合にあつては、百五十分の五十
- 二在職期間の年数が最短年金年限をこえる場合にあつては、百五十分の五十に最短年金年限をこえる年数一年につき百五十分の一を加えたもの
- 三在職期間の年数が最短年金年限未満である場合にあつては、百五十分の五十から最短年金年限に不足する年数一年につき百五十分の二・五を減じたもの。ただし、百五十分の二十五を下らないものとする。
2都道府県又は市町村は、前項に規定する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、同項各号に掲げる場合の区分に応じ、退職年金の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率を乗じて得た額を基礎として計算した遺族年金の年額に相当する額(扶助料権を有する遺族にあつては、当該扶助料の年額に相当する額を減じた額)をもつて遺族年金の年額とするものとする。
3在職期間の年数が四十年未満の者で、六十歳以上のもの又は退職年金条例に規定する公務傷病年金又は傷病年金を受ける六十歳未満のものに支給する退職年金及び在職期間の年数が四十年未満の者の遺族で、六十歳以上のもの又は六十歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金(前項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)の年額の算定の基礎となる退職年金についての第一項の規定の適用に関しては、同項中「在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)」とあるのは「在職期間」と、同項第二号中「最短年金年限をこえる年数」とあるのは「最短年金年限をこえ在職期間の年数が四十年に達するまでの年数」とし、同項第三号に定める率は、百五十分の五十とする。
4在職期間の年数が四十年未満の者の遺族で、六十歳以上のもの又は六十歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金についての第二項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる」とあるのは「次項の規定によつて読み替えられた前項各号に掲げる」と、「当該各号に定める率」とあるのは「同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては百五十分の五十、同項第二号に掲げる場合にあつては次項の規定によつて読み替えられた同号に定める率」とする。
5第三項に規定する退職年金及び遺族年金を除き、在職期間の年数が退職年金についての最短年金年限未満の者で五十五歳以上のものに支給する退職年金及び在職期間の年数が退職年金についての最短年金年限未満の者の遺族で五十五歳以上のものに支給する遺族年金(第二項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)の年額の算定の基礎となる退職年金についての第一項第三号の規定の適用に関しては、同号に定める率は、百五十分の五十とする。
6第四項に規定する遺族年金を除き、在職期間の年数が退職年金についての最短年金年限未満の者の遺族で五十五歳以上のものに支給する遺族年金についての第二項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる場合の区分に応じ、退職年金の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率」とあるのは、「退職年金の基礎となるべき給料年額に百五十分の五十」とする。