(在職期間の通算を選択しなかつた者に関する特例)
第十二条
附則第四条若しくは第六条の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者又は前条の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者の在職期間の通算については、新令第八章の規定は適用せず、なお従前の例による。
附則第四条若しくは第六条の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者又は前条の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者の在職期間の通算については、新令第八章の規定は適用せず、なお従前の例による。
附則第四条若しくは第六条の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者又は前条の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者の在職期間の通算については、新令第八章の規定は適用せず、なお従前の例による。
第五条の規定による改正後の地方自治法施行令第二百十条の十三第一項の規定は、昭和五十一年度分の特別区財政調整交付金から適用する。