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地方自治法施行令 第十一条 (適用日以後新条例又はこの政令の施行の日の前日までに退職した者に関する経過措置)

昭和二十二年政令第十六号政令
(適用日以後新条例又はこの政令の施行の日の前日までに退職した者に関する経過措置)

第十一条

都道府県は、附則第四条第二項において準用する同条第一項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員を退職した者又は適用日以後新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員を退職した後死亡した者(都道府県の職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族については、その申出により新令第八章の規定による在職期間の通算を選択しないことができるものとし、新条例の施行の日から起算して五十日以内に当該申出をさせるものとする。

2附則第六条第二項において準用する同条第一項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職した者又は適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職した後死亡した者(公務員として在職中死亡した者を含む。)の遺族は、その申出により新令第八章の規定による在職期間の通算を選択しないことができるものとし、この政令の施行の日から起算して九十日以内にその者の恩給の裁定庁に当該申出をしなければならない。

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(適用日以後都道府県の新条例若しくは市町村の新条例又はこの政令の施行の日の前日までに退職した者に関する経過措置)
附則

都道府県は、附則第四条第二項において準用する同条第一項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後都道府県の新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員を退職した者又は適用日以後都道府県の新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員を退職した後死亡した者(都道府県の職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について、市町村は、附則第四条第二項において準用する同条第一項の適用がある場合を除き、適用日以後市町村の新条例の施行の日の前日までに市町村の教育職員を退職した者又は適用日以後市町村の新条例の施行の日の前日までに市町村の教育職員を退職した後死亡した者(市町村の教育職員としての在職中死亡した者を含む。)の遺族について、それぞれその申出により新令第八章の規定による在職期間の通算を選択しないことができるようにするものとし、当該申出は、都道府県の新条例又は市町村の新条例の施行の日から起算して五十日以内にさせるものとする。

2附則第六条第二項において準用する同条第一項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職した者又は適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職した後死亡した者(公務員として在職中死亡した者を含む。)の遺族は、その申出により新令第八章の規定による在職期間の通算を選択しないことができるものとし、この政令の施行の日から起算して九十日以内にその者の恩給の裁定庁に当該申出をしなければならない。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に存する旧郵便振替法第三十八条第二項第一号に規定する払出証書及び旧郵便為替法第二十条第一項に規定する郵便為替証書については、第九条の規定による改正前の地方自治法施行令第百五十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。

2郵政民営化法第百七条の規定の適用がある間における第九条の規定による改正後の地方自治法施行令第百六十八条の規定の適用については、同条第一項中「一の金融機関」とあるのは「一の金融機関(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行を除く。)」と、同条第二項中「一の金融機関」とあるのは「一の金融機関(郵政民営化法第百八条第一号に規定する内閣総理大臣及び総務大臣が告示する区域にその主たる事務所が所在する市町村以外の市町村にあつては、同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を除く。)」とする。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方自治法施行令(次項において「新地方自治法施行令」という。)第二百十条の十二第一項の規定は、平成二十一年度分の同項に規定する基準財政収入額の算定から適用し、平成二十年度以前の年度における同項に規定する基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

2平成二十一年度における新地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の規定の適用については、同項中「(以下この項において「自動車取得税交付金」という。)」とあるのは「(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法第六百九十九条の三十二第一項の規定により特別区に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金を含む。以下この項において「自動車取得税交付金」という。)」と、「及び航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)」とあるのは「、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)及び地方税法等改正法附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる地方税法等改正法第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)」と、「及び航空機燃料譲与税の額」とあるのは「、航空機燃料譲与税及び地方道路譲与税の額」とする。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十七条の四第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令別表第一法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の項の規定は、なおその効力を有する。

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