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地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 第二条 (特別区財政調整交付金の特例)

平成十一年政令第九十五号政令
(特別区財政調整交付金の特例)

第二条

地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令第二百十条の十二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「の収入額」とあるのは「の収入額、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。以下この項において「特例交付金法」という。)第二条第一項の規定により特別区に交付するものとされる個人住民税減収補塡特例交付金(同条第二項第一号に規定する個人住民税減収補塡特例交付金をいう。以下この項において同じ。)、自動車税減収補塡特例交付金(同条第二項第三号に規定する自動車税減収補塡特例交付金をいう。以下この項において同じ。)、軽自動車税減収補塡特例交付金(同条第二項第四号に規定する軽自動車税減収補塡特例交付金をいう。以下この項において同じ。)及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金(同条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金をいう。)の額」と、「同法第十四条第一項」とあるのは「特例交付金法第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項」と、「同項及び同条第三項並びに同法」とあるのは「個人住民税減収補塡特例交付金にあつては同項の個人住民税減収補塡特例交付金の額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、自動車税減収補塡特例交付金にあつては同項の自動車税減収補塡特例交付金の額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、軽自動車税減収補塡特例交付金にあつては同項の軽自動車税減収補塡特例交付金の額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、同項、特例交付金法第八条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第三項並びに地方交付税法」とする。

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(平成十一年度における特別区財政調整交付金の特例)

平成十一年度に限り、地方自治法施行令第二百十条の十一の規定の適用については、同条中「収入額」とあるのは、「収入額と地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項に規定するたばこ税調整額及び交付金調整額との合算額」とする。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金及び特別区財政調整交付金から適用する。

(経過措置)
附則

改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の規定は、平成十六年度分の地方特例交付金から適用する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第二条の規定は、平成十七年度分の地方特例交付金から適用する。

2新令第七条の規定は、平成十八年度以後の年度における地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第十一条の二第一項に定める額の算定について適用し、平成十六年度及び平成十七年度における同項に定める額の算定については、なお従前の例による。

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