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地方財政法施行令 第八条 (令和四年度及び令和五年度における標準的な規模の収入の額の特例)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(令和四年度及び令和五年度における標準的な規模の収入の額の特例)

第八条

令和四年度及び令和五年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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