(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費) 第五十二条 法第二十七条の四に規定する経費で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一市町村の職員の給与に要する経費二市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の建物の維持及び修繕に要する経費 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗