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地方財政法施行令 第五十二条 (市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)

第五十二条

第二十七条の四に規定する経費で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 市町村の職員の給与に要する経費
  2. 市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の建物の維持及び修繕に要する経費

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