(都道府県が市町村に経費を負担させてはならない事業)
第五十一条
法第二十七条の二に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条及び第十三条の規定により、国土交通大臣又は都道府県が行う一般国道の新設、改築及び災害復旧に関する工事 - 二
次に掲げる都道府県道(道路法第三条第三号の都道府県道をいう。以下この号において同じ。)の新設、改築及び災害復旧に関する工事- イ
道路法第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道 - ロ
イに掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道
- 三
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により国土交通大臣が施行する砂防工事 - 四
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第一項の規定により、主務大臣が都道府県知事である海岸管理者に代わつて施行する海岸保全施設の新設、改良及び災害復旧に関する工事
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